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育児をしながら働くための制度について
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育児・介護休業法では、育児をしながら働くための制度が設けられております。一定の基準を満たせば、正社員・パートといった雇用形態にかかわらず制度を利用することができます。制度利用の申出等を理由とする解雇など不利益な取り扱いは禁止されております。
●子どもが1歳に達するまで、父親、母親のどちらも育児休業を取得できる。
父親・母親ともに育児休業を取得する場合は1歳2か月、保育所に入所できない等の場合は、1歳6か月に達するまで取得できる。
●子どもが3歳に達するまで、所定労働時間の短縮制度(1日6時間)や所定外労働の免除制度を利用することができる。
●子どもが小学校就学の時期に達するまで、時間外労働の制限制度、深夜業の制限制度、看護休暇制度を利用することができる。
【問】愛媛労働局雇用均等室
(松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎)
TEL:089-935-5222
FAX:089-935-5223
【受付時間】8:30~17:15(土・日・祝日・年末年始を除く)
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