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育児休業とは
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労働者が1歳に満たない子を養育している場合には、使用者に申し出ることにより、育児休業を取得することができます。女性だけでなく、男性も育児休業を取得することができます。
労働契約に期間の定めのある場合には、一定の基準を満たせば育児休業を取得できます。 父親・母親ともに育児休業を取得する場合は1歳2か月、保育所に入所できない等の場合は、1歳6か月に達するまで取得できます。この間、給料が支払われない等一定の要件を満たす場合は雇用保険から育児休業給付金が支払われます。
【問】愛媛労働局雇用均等室
(松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎)
TEL:089-935-5222
FAX:089-935-5223
【受付時間】8:30~17:15(土・日・祝日・年末年始を除く)
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