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労働条件の変更について

カテゴリ 妊娠から出産まで - 仕事を続けたい

健康診査等で主治医から指導を受けたときは、母性健康管理指導事項連絡カード等を用いて事業主にそのことを申し出て、勤務時間の変更や勤務の軽減などの措置を受けることができます。(男女雇用機会均等法第13条)

主な変更については、以下のような措置があります。

妊娠中の通勤緩和 → 時差出勤、通勤経路の変更等の措置

妊娠中の休憩 → 休憩時間の延長、回数の増加等の措置

妊娠中又は出産後の症状等への対応→ 作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の措置

●母性健康管理指導事項連絡カードは、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

参考にしてください。

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.htm

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